South Flat Share 規約

  • 第1条(名称)名称は「South Flat Share」(サウス フラット シェア」とする。
    以後、当会と表記する。
  • 第2条(目的) 当会はコワーキングスペース、セミナールーム、キッチン、バストイレ、ロッカーをレンタルスペースとして、個々の活動がしやすい環境として提供し、様々なジャンルの情報(社会経済、市民生活など)を持ち寄り、知識を共有する場となることを目的とする。
  • 第3条(会員) 会員は本規約に基づき行動し、他の利用者の迷惑とならぬよう社会常識の範疇でこの施設を利用し、別紙「South Flat Share 利用における諸注意」を順守する 。
  • 第4条(入会) 住所、氏名、メールアドレス、電話連絡先、及び、公的証明書(月額契約と深夜利用の場合)の写しを提出し、指定日までクレジットカードによる決済か、銀行振込にて着金する。コワーキングスペース会員に関しては入会金10,000円を支払い、当会より入会通知を受けることで承認される。
  • 第5条(同意) 当会に入会、もしくは、施設を利用する際は、本規約を承認したものとする。
  • 第6条(料金) 別紙「South Flat Share 申し込み方法と利用料金」の記載の通りとする。
  • 第7条(支払い) 入会金、利用料金は、利用申し込みの承認のメールにて通知された日から起算して一週間以内に銀行振込、もしくはクレジットカード決済により支払うものとする。 入金の確認ができない、もしくは利用承認メールが届かない場合は施設の利用はできない。
  • 第8条(キャンセル) キャンセルをする場合は、s.f.share2017@gmail.comまでメールにて通知をする。
    緊急の場合のみ代表電話 070-3352-1218に連絡をする。
    利用日より1週間前までは無料とし、それ以降は全額キャンセル料として徴収する。 例) 4/8の利用をキャンセルする場合は、4/1までに申請をする。
    また、契約期間内はもとより、天災や交通機関の乱れにより利用が叶わない場合も、当会施設が利用できない状況に陥らない限りは利用料金の返金対象とはならない。 もし返金が生じた場合は振込手数料は利用者負担とする。
    また、第7条にある予約申し込み後、1週間以内に入金が確認をできない場合は、 予約の申し込み自体がキャンセルとなる。
  • 第9条(時間の厳守) 事前に申請した時間の中でのみ利用できる。
    何らかの事情により早めに来た場合でも規定時間になるまでは入室できない。 退出は現状復帰と完全撤退時間内で行うこと。 早めの入室、及び、退出が遅れた場合は、30分ごとに正規使用料金を加算するものとし、
    例)1時間延長の場合は、その施設の1時間の正規料金に相当する額 (セミナールームであれば1時間¥3000) その追加料金が支払われるまでは施設を利用できない。
    また、延長する場合は、予定終了時刻の1時間前にメール、もしくは電話にて当会の許可を得る。
    次の利用者がいる場合は、勿論、延長はできない。
  • 第10条(音量の規制) 各施設とも周りに迷惑のかからない音量で作業をし、他の作業の弊害になる場合は 当該施設の利用を中止する。また、当会はそれを通告し実施できるものとする。 セミナールーム使用者は、複数人で使用時は、コワーキングスペースの利用者に迷惑のかからない常識的な音量で作業を進める。
    また、コワーキングスペース利用者は セミナールームが利用されている場合は、ある一定の音量が発生すると認知して 当会の施設を利用するを承諾する。
  • 第11条(利用停止) 継続課金による施設利用を停止する場合は、当月の20日までに申請し、翌月末日利用停止を施行とする 。 当月21日以降の利用停止申請は自動契約延長とする。
  • 第12条(利用規則) 別紙「South Flat Share 利用における諸注意」に順守するものとする。
  • 第13条(使用目的) 使用する目的を事前に当会に開示するものとする。
    23時〜7時までの利用はパーティー目的での使用はできない。
  • 第14条(施設の区分) ①セミナールームの使用は事前申請の上、当会の承認を得る。 コワーキングスペース登録者がセミナールームを使用する場合は、 セミナールームが空いている時に限り、コワーキング目的として使用可とするが、セミナールームが使用されている場合は、速やかにコワーキングスペースに移動するものとする。
    ②キッチン、食器類、オーブンレンジ、椅子、バス、ロッカーなど備品を使用する場合は事前に申請をする。
    ③ロッカーはスペースの提供を目的としロッカーケースや施錠、貴重品の管理は使用者の責任下とする。
    ④近隣や、コワーキングスペース、もしくはセミナールムからのクレームや通報がある場合は使用を中止する。
  • 第15条(資格の取消) 当会は、会員が禁止している事項に該当する行為を行った場合や、 反社会勢力との交流が認められる場合、その他の理由で不適当と判断された場合において、事前の通告なしに会員資格を取消すことができるものとする。
    その場合、当会は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切、負わないものとする。
  • 第16条(勧誘の禁止) コワーキングスペースにおける勧誘活動、引き抜き行為は禁止とする。 施設内における宣伝活動は可能ではあるが宣伝内容は当会の許諾を必要とする。
  • 第17条(損害賠償) 施設の備品の欠損紛失、異臭、他の利用者への迷惑行為、 その他、施設が利用できなくなるような状況に陥るような行為をした場合、 また、当規約、及び、「South Flat Share 利用における諸注意」に反した場合は 賠償請求として利用料金の倍額を当該者に請求できるものとする。
    また、清掃や修繕が必要と判断された場合は、その清掃や修繕に伴う金額とは別に 当会はその使用者に金50,000円を徴収できる。
  • 第18条(変更) 登録をした住所や連絡先に変更がある場合は速やかに変更の旨を提出し、 その際に連絡がつかない場合は、その責は利用者のものとする。
    また、利用コースの変更は当月20日までに申請をし、翌々月から新コースの利用施行とする。
  • 第19条(規約の変更) 当会は会員の了承を得ることなく規約を変更できるものとする。
  • 第20条(個人情報) 法令に伴い、司法機関、行政機関からの要請がない限りは第三者に提供、及び、開示するものではない。
  • 第21条(免責事項) 施設内での盗難、紛失、破損 利用者が、他の利用者や第三者に与えた、もしくは被った損害 施設内で起こった全ての事件事故 天変地異などによる利用者への損害
  • 第22条(管轄裁判所) 本契約に関連する法律上の紛争についての管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

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